【2013年11月号掲載】
シリーズ第37回 シニア世代の音楽事情
合唱で身も心も健康に
誰でも気軽に始められ、楽しく、かつ奥が深い合唱の世界。
今回は合唱がもたらす効果について取材してきました。
長く続く合唱サークル
秋は文化系のイベントが多く開催される季節。
文化発表会などでは、合唱サークルの発表も多く開かれています。
札幌にも、多数の合唱団やサークルが存在しています。
いわゆるママさんコーラスや、
大学の合唱団OBによるグリークラブをはじめ、
社会人の合唱団などがあり、サークル自体も
20~30年と長く活動を続けているところが多いそうです。
さらに、チャリティーコンサートや施設などへの慰問活動を
積極的に行っているサークルもあります。
ただ歌うだけでなく、合唱を通じて社会に貢献できることが、
参加者のやる気を引き立てているそうです。
生きがいの創造と健康促進
「合唱は楽しいし、健康づくり・生きがいづくりに役立っている」と話すのは
「さっぽろ旭山うた祭りの会」の会長・岸田晴樹さんと妻の頌子(ようこ)さん。
2人が中心となって、毎年夏の「さっぽろ旭山音楽祭」を26年にわたって主催しています。
声楽家でもある頌子さんは、合唱が健康に良い理由として、次のようなことを挙げています。
1.歌を覚えることが頭の体操になる
2.腹式呼吸で風邪をひきにくくなる
3.声を出してストレス解消になる
現在の参加者数は約100名。60~90代とシニア層が多く、その3分の1が第1回目からの参加者です。
このことからも、合唱がシニア層の方々の生きがいや健康づくりに役立っているといえるでしょう。
人の「和」で楽しく続ける
頌子さんに、長く続いたコツを伺うと
「指導者の立場からは、良いところを褒めて
楽しい気持ちで参加してもらうこと。
また、合唱指導を離れればみんな同じ仲間。
だから互いの批判などは禁止にしています。
合唱も人の和があってこそですから」
という答えが返ってきました。
一方で、男性参加者が全体の1~2割程度と少ないのが悩み。
「もっと参加して欲しいですね」とのことでした。
シニアのための法律相談所
【第37回】
非嫡出子でも平等の相続が受けられます。
子どもは生まれてくる家庭環境や、親子関係を選択できません。
そのためにもし、母と父が戸籍上結婚していなかったという理由で、
父の遺産を相続する段で不利益を被るというのは、平等の原則に反します。
しかし現民法では、
法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子(非嫡出子)の法定相続分を、
法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子(嫡出子)の2分の1と定めています。
最高裁判所も、このような差別を合理性があるとして合憲と判決していました。
しかし、2013年9月4日、社会状況の変化等から、
差別的扱いをすることに合理性がないとして
判例を変更、憲法違反であるとの判決をしました。
ただしこの判決は社会的な影響に考慮して
既に確定した相続関係については影響を与えないとしています。
戦後の民法改正で家督相続が廃止されましたが
「家」制度を払拭できず、このような規定がされました。
この判決により近いうちに民法も改正されるでしょう。
なお実務上は民法改正の有無を問わず、この判決の前例に従って
平等を前提に遺産分割が行われます。
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弁護士法人 小寺・松田法律事務所
代表 小寺 正史さん
1980年から札幌で弁護士活動を開始。
現在は弁護士10人以上を擁し、
各分野に幅広く弁護活動を展開。
事務所も札幌に加えて、岩見沢・滝川・苫小牧の
3拠点に開設しています。