【2013年2月号掲載】
シリーズ第28回 シニアのための運動健康法
簡単な運動で、心身を活性化
自分に与えられた体は、この一生でたった1つだけ。
常に丈夫に保ち、健康に過ごしたいものです。
簡単な運動法について、PPK研究所の佐藤光男さんにお話を伺いました。
〈取材協力〉
佐藤 光男 さん
1985年に旧北海道拓殖銀行退職後、
独自の体操・ピンピンコロリ(PPK)運動を考案し
精力的に活動を行う。
「体力年齢ただ今25才」「『定年後』をどう生きる」など
著書多数。2003年度内閣府認定・生活達人に選定。
PPK研究所:☎011-662-4177
心身への効用
体を動かす機会が減ってしまうこの季節。
部屋で簡単にできる運動を、生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。
「生活の中にちょっとした運動を取り入れ継続することで、
運動不足の解消につながり、体力年齢も若くなります。
数年後の体調に良い変化が出ることもしばしばあるようです。
また、体が丈夫になってくると、精神面にも良い影響があります。
30年ほど前、私は仕事でノイローゼ気味だったのですが、
体が元気になってくると、気持ちも和らいで、リラックス効果を感じることができました。
さらに、体が丈夫だと、新しいことに挑戦する気持ちも生まれてくると思います」。
こうおっしゃる佐藤光男さんは、30年前独自に運動を考案し、
現在も1日30分、週3日のペースで運動を続けています。
部屋でできる運動
部屋でできる、簡単な運動とポイントを、
佐藤さんにいくつかお伺いしました。
「例えば、その場で仰向けに寝て、自転車をこぐように
空中で足を動かす運動法があります。
好きな音楽を聴きながらでもやってみてください。
また、空手の突きを繰り返すことも良い運動です。
両方とも、疲れたらやめて結構です。
運動は、腕立て伏せでも、腹筋でもなんでも良いと思いますが、
まずは自分の気に入った、好きな運動だけ
続けてみてはいかがでしょうか。
週に2、3回、とりあえず1週間、継続を目指してみましょう。
ゆっくり、ゆっくり、自分の体調の変化を楽しむようにしていくと
良いですね。
少しずつ効果が感じられて、楽しくなってきたらしめたものです。
なにより、運動をした後の爽快感が、
一番の楽しみになると思いますよ」。
シニアのための法律相談所
【第28回】
気持ちを託した相続を実現するために
相続に関してよくある相談が、妻や長男に全財産を相続させられないか。
あるいは、親を無視する子供に相続させないことはできないか。というものです。
遺言を作成すれば、特定の人に多く相続させることも、少なく相続させることもできます。
しかし、これにも遺留分という制限があります。
遺留分は、その相続人の相続分の半分です。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1ですので、
その2分の1すなわち4分の1を遺留分として請求できる権利があります。
しかし遺留分は、遺留分権利者が請求しなければ効力がなく、
遺言どおり相続が行われます。
遺言には、例えば献身的な介護をしてもらったので大変感謝しており、
その点を考えたなどと、何故そのような遺言を作成したかについて
理由を書いておくことが重要です。
これにより、他の相続人が納得して、遺留分の主張がされず
円満に相続が行われる場合があります。
尚、遺留分を主張できるのは、配偶者や子供等で兄弟姉妹はできません。
詳しいことは、弁護士にご相談下さい。
《弁護士法人 小寺・松田法律事務所へのお問合せ》
TEL.011-281-5011 http://www.kmlaw.jp
私がお答えします!
弁護士法人 小寺・松田法律事務所
代表 小寺 正史さん
1980年から札幌で弁護士活動を開始。
現在は弁護士10人以上を擁し、
各分野に幅広く弁護活動を展開。
事務所も札幌に加えて、岩見沢・滝川・苫小牧の
3拠点に開設しています。